横浜 緑区 税理士・中小企業診断士・CFP🄬 篠川徹太郎事務所

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料金プラン

相続税・定額パック

当事務所では安心して相続税申告を任せていただけるよう、定額パック料金制を導入し、ご好評をいただいております。

定額パック料金

財産価格の合計額

定額パック料金

1億円未満

400,000円

1億5千万円未満

500,000円

2億円未満

600,000円

2億円以上

別途お打ち合わせ

納付税額がない場合

200,000円

配偶者が遺産を相続する場合、財産の総額が1億6千万円までは実質的に相続税がかかりません。
これを、相続税法では「配偶者の税額の軽減」と呼んでいます。

この規定の適用を受けるため、納付すべき税額がない場合の相続税申告の定額パック料金は、相続人の数にかかわらず、20万円とさせていただきます。

上記のほか、相続税法上の特例規定の適用により納付すべき税額がない場合には、同じく定額パック料金20万円で申告書の作成・提出をお受けいたします。

相続税・定額パックをご利用にあたっての注意事項

1.相続税申告の報酬として提示している金額は、すべて消費税込みの金額です。

2.上記金額は相続人が3人以下の場合です。相続人が4人以上の場合等については別途お打合せとさせていただきます。

3.個別の事情如何によっては、定額パック料金ではお受けできないケースもございます。

4.定額パック料金の適用に当たっては、戸籍謄本や固定資産税評価証明書、預貯金等の残高証明書その他第三者が発行する書類で相続税申告書に必要なものは、原則としてお客様において取得していただきます。

5.申告書の提出後に税務調査が行われる場合の立会日当も、定額パック料金に含みます。
ただし、お客様の不誠実な開示が原因で税務調査が行われたことが明らかである場合等には、日当およびその後の修正申告書の作成費用として1日当たり4万円を限度に申し受ける場合があります。

6.当事務所が提出する相続税の申告書には、税理士法30条に規定する「税務代理権限証書」を添付いたします。

譲渡所得税の料金について

譲渡所得税の申告は、相続税と同様に、その計算方法や難易度はケースバイケースです。報酬は5万円から、内容をお伺いしながらご相談させていただきます。

相続や譲渡所得についての税務相談

目安として1時間当たり 5,500円を申し受けます。

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